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平成20年7月1日から最低賃金法が変わりました

最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われました。

1 地域別最低賃金はこうなります
@地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することとなります。(最低賃金法第9条第3項)具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。
A地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。(最低賃金法第4条第1項、第40条)

2 産業別最低賃金はこうなります
産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第2424条の賃金の全額払違反の罰則(労働基準法第120条。罰金の上限額3030万円。)が適用されます。ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法違反(罰金の上限額50万円)となります。(最低賃金法第6条第2項、第4条第1項、第40条)

3 適用除外規定が見直されました
すべての労働者に最低賃金を適用するため、障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外許可規定が廃止され、最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。(最低賃金法第7条)

4 派遣労働者の適用最低賃金が変わりました
派遣労働者には、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されることとなりました。(最低賃金法第13条、第18条)

5 最低賃金額の表示が時間額のみになります
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみとなります。(最低賃金法第3条)

6 施行期日
施行期日は平成20年7月1日です。

※2008年改定の、最低賃金額はこちら

 

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