i社会保険労務士 中山事務所  〒854-0061 長崎県諫早市宇都町5番31号ハイツ一幸201   TEL:0957−26−2573 

行政機関の調査や監査


行政機関の調査や監査は、他人事ではなく、いつ、どういった理由であなたの事業所にやってくるかはわかりません。日頃からの労務管理が大切です。

事業を行っていると、突然、労働基準監督署などによる抜き打ちの検査(臨検)が入ることがあります。
貴社では、法的な労務リスクはございませんか?またリスクの程度はご存知ですか?

「法律通りにできるわけない」「どこも一緒だろう」等と考えて、何も対策をしていない会社と、少しでもできるところから対策を練っていこうとされる会社とでは、大きな違いが出てきます。
現に、前者と後者の事業所様では、労務管理に大きな違いがみられ、社員の質や職場風土の質にも大きく関わってきます。

次のような不安材料がひとつでもあれば、対策をする必要があります! 
下記の内容は主な事柄のみですので、すべてのリスクはカバーしてません)

■ 労働契約の締結時に、労働条件通知書や労働契約書を渡していない。また内容が十分ではない。
■労働時間を、管理・把握していない。
■時間外、休日、深夜労働に対して通常の賃金、割増賃金が支払われていない(サービス残業)。
■ 36協定を結んでいない、または監督署に届出ていないのに、法定時間外労働をさせている。
■労使協定を結んでいないのに、給料から社会保険料や税金以外のものを控除している。
■ 従業員が10人以上いるのに就業規則を定めていない、または監督署に届け出ていない。
■ 労働者名簿や賃金台帳がつくられていない。適切な記載内容になっていない。3年間保存されていない
■ 常時使用する労働者の雇い入れの際に、雇入時の健康診断を行っていない。
■ 常時使用する労働者に定期健康診断を実施していない。
■ 50人以上の従業員がいるにもかかわらず、安全委員会、衛生委員会を設けていない。又は産業医を選任していない
■ 安全衛生対策が不十分だ
■ 社員の離職の際に退職の経緯について揉め事があった。
■ 賃金や退職金の支払について従業員と揉め事があった。
■ 最低賃金を守っていない。または守っているつもりが実は・・・・?
■ 資格取得、喪失、報酬の改定、賞与支払、所在地変更など、普段から必要な労働保険や社会保険の手続きを疎かにしている。
■ 給料計算で、保険料などの控除額を間違っている。
■ 労働保険や社会保険に全部又は一部の者が加入していない。
■ 労働保険料や社会保険料が未払いになっている。
■ 法律を自社に都合よく解釈している
■ 社員のことをあまり考えていない


































こういった指導や勧告があります

労働基準監督署

⇒サービス残業分の賃金を数か月分から2年分遡って支払うことになった
⇒大丈夫なつもりが、給料が最低賃金に満たなかった。
⇒法律等の解釈そのものが間違っていたので、労務管理を見直さなければならなくなった
⇒従業員の解雇が無効になった
⇒労働保険料を遡って徴収された
⇒労働保険料を認定決定され、余分に徴収された
⇒施設の改修などを命令された
⇒給料計算の方法を変更せざるを得なくなった
⇒諸届に問題があり、やり直しが必要になった
⇒残業をさせる時間を大幅に減らすよう命令された
⇒給料から控除するのが当然と思っていたものを、返還させられた。














公共職業安定所等

⇒離職理由が補正され、助成金が受けられなくなった。又は返還させられた
⇒法の解釈に問題があったりして、雇った従業員が給付金を返還させられた
⇒労働局から労働保険料を遡って徴収された






社会保険事務所

⇒保険料を数ヶ月から2年分遡って徴収された
⇒傷病手当金などを返還させられた
⇒アルバイトなどの未加入者が加入することになった
⇒従業員が年金を返還させられた。さらに保険料も遡って徴収された。
⇒控除しすぎた保険料を返還しなければならなくなり、社員から不信感を買った。
⇒従業員の奥さんが遡って被扶養者から外され、国保と国民年金を遡って払わなければいけなくなった
⇒保険料の免除を遡って取り消された











日頃の予防

いずれの場合も、一時的に大きな費用等が発生し、会社にとっては大きな負担です。
金額によっては会社倒産のきっかけになりかねない場合があるわけですから、リスクの芽を速めに摘みとっておくべきですよね?
しかも、最も効率よくコストのかからない方法で、対策ができれば、それが望ましいですよね?
実際に行政指導が入ってからだと、すでに手の打ちようがないケースも多いので、日頃から予防をしていくことが必要です。

やはり、大切なのはリスクの存在とその程度を「知る」ことです。
「知る」為には、日頃から何でも相談できる社会保険労務士との適切なコミュニケーションが必要です。
給付金のもらい忘ればかりでなく、こういった面でも「知らずに損をしている方」のなんと多いことでしょうか。

顧問契約をされている場合、一般的な行政監査の対応は報酬は無料とさせていただいております。
しかし、すでに調査が入ってしまった場合は・・・。
急いでご連絡下さい。できる限りのことはさせていただきます。

 @ 行政指導の未然防止策のご提案
 A 行政指導に対する対応のご相談
 B 臨検・現場調査時の立会い、対応

必要な内容により、要する費用が変わりますが、委託をご検討されておられる方でしたら、初回のご相談については無料です。
リスクを減らし、万一のダメージを最小限にするために、最大限の努力をいたします。

 

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