個人情報保護方針および守秘義務に関して
◆ 個人情報保護方針 ◆
当事務所は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
1.法令の遵守
当事務所は、個人情報の取扱いに関して、個人情報保護に関する法令を遵守し、その他の適切でかつ合理的な社会規範を守ります。
2.個人情報取得に関して
当事務所は、業務に基づいて必要とする個人情報に関してはお客様の了承の元、適法かつ公正な手段で取得いたします。
3.個人情報の利用・提供に関して
@当事務所は、取得した個人情報に関しては、あらかじめ個人情報取得の際に説明した範囲内でのみ利用します。また、法令に基づく命令等による場合を除き、収集時に承諾を得た範囲外の利用、提供を行ないません。
A当事務所は、正当な理由のある場合を除いては、お客様の個人情報を第三者に開示または提供することは一切ありません。また、個人情報を扱う業務を他の会社に委託する場合には、業務を遂行するのに必要最小限の範囲の情報提供とし、委託先と必要な契約を締結してその指導、管理を行ないます。
B業務遂行上、第三者と共同で業務を行う為、個人情報を共同利用する必要がある場合は、あらかじめ、情報提供元に許可を得た範囲でのみ共同利用します。
4.個人情報の管理に関して
@当事務所は個人情報の正確性を保ち、個人情報保護責任者を選任して個人情報保護に関する管理体制と仕組みを常に見直し、継続的に改善することによって適切な管理を行います。
A当事務所は個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破棄、改竄、漏洩等のリスク防止の為に適切な予防措置及び是正対策を行ないます。
B当事務所は個人情報を、情報提供元の許可なくメール・FAX等で送信する事は致しません。
5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去に関して
当事務所は、情報提供元及び本人が個人情報に関しての開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有する事を認識し、これらの要望の際には、個人情報保護法等に準拠して速やかに対応します。
◆ 社会保険労務士法による守秘義務 ◆
社会保険労務士には、社会保険労務士法により、罰則付きで秘密を守ることが義務付けられています。
第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
第27条の2(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
第32条の2(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2.第21条又は第27条の2の規定に違反した者
社会保険労務士は、国家資格者だから安心。
信頼できる身近な相談相手ですから、お気軽にご連絡ください。