i社会保険労務士 中山事務所  〒854-0061 長崎県諫早市宇都町5番31号ハイツ一幸201   TEL:0957−26−2573 

社会保険労務士について

サンプル

社労士制度の目的

社労士の業務

社労士倫理綱領

社労士の義務と責任

全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士試験

長崎県社会保険労務士会









社労士制度の目的  法第1条

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的としている

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社労士の業務  法第2条

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
1.別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
1の2.申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
1の3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第25条の2第1項において「事務代理」という。)。
1の4.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第18条第1項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第22条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
1の5.地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
1の6.個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条第1項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
2.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
3.事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。《改正》平10法49

A前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。

B紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
1.第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
2.紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
3.紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

C第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

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社労士の取り扱う労働及び社会保険に関する法令 ( 別表第1(第2条関係) )

1.労働基準法(昭和22年法律第49号)
2.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
3.職業安定法(昭和22年法律第141号)
4.雇用保険法(昭和49年法律第116号)
5.労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)
6.独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)
7.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
8.駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号。第10条の2の規定に限る。)
9.最低賃金法(昭和34年法律第137号)
10.中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
11.国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)
12.じん肺法(昭和35年法律第30号)
13.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)
14.独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)
15.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。第25条の規定に限る。)
16.労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)
17.港湾労働法(昭和63年法律第40号)
18.雇用対策法(昭和41年法律第132号)
19.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)
20.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
20の2.家内労働法(昭和45年法律第60号)
20の3.勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)
20の4.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)
20の5.沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。第78条及び第81条の規定に限る。)
20の6.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
20の7.作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
20の8.建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)
20の9.賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)
20の10.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号。第16条(第18条の規定により読み替える場合を含む。)及び第20条の規定に限る。)
20の11.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)
20の12.地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)
20の13.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)
20の14.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)
20の15.労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)
20の16.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
20の17.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
20の18.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。第13条の規定に限る。)
20の19.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
20の20.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
20の21.石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。第38条及び第59条の規定に限る。)
21.健康保険法(大正11年法律第70号)
22.船員保険法(昭和14年法律第73号)
23.社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)
24.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
25.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
26.国民年金法(昭和34年法律第141号)
27.独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。第12条第1項第12号及び第13号並びに附則第5条の2の規定に限る。)
28.石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)
29.児童手当法(昭和46年法律第73号)
30.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第080号)
31.介護保険法(平成9年法律第123号)
32.前各号に掲げる法律に基づく命令
33.行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

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社会保険労務士の倫理綱領

社会保険労務士は、品位を保持し常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感を持って誠実に職を行い、もって名誉と信用の高揚に努めなければならない。

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社会保険労務士の義務と責任

1.品位の保持

社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。



2.知識の涵養

社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。



3.信頼の高揚

社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。



4.相互の信義

社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。



5.守秘の義務

社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃した後も守秘の責任を持たなければならない。

 

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