就業規則を常に、変化に対応したものに!! 貴社は、就業規則完備ですか?
就業規則は働く全ての従業員に適用される、いわば会社の法律のようなものです。
従業員が10人以上の会社では、必ず就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。もし届出がされていないと、労働基準監督署が監査に入った際の指導対象になってしまいます。まだ届出がされていなければ、今すぐ就業規則を作成して届け出る必要があります!
また、従業員が10人未満の会社では就業規則を作成して届け出る「義務」はありませんが、労務トラブルのリスク予防等の為には作成されることをお勧めいたします。
義務付けられているからというよりも・・・必要だから作ります
就業規則は、労務管理の道筋となる極めて重要なものです。 労務トラブルが発生した場合に、就業規則を整備していなかったために、事業主が不利な立場に立たされるケースが多々あります。
また、ガイドラインとなるものがない為その場しのぎの労務管理となり、経営者自身が、従業員の不信感の元となってしまいます。
日頃発生する小さな諸問題の多くは、就業規則がガイドラインとなって、大きな問題となる前に自然と解決できます。 一方ガイドラインとなるべきものが無いと、一つの事に何度も、長期間、悩まなくてはいけなかったり、小さな問題が大きな問題となり解決に多くの費用と労力を要することにもなりかねません。
一刻も早く、退職・解雇事由や賃金、休日・時間外に関する事などを就業規則にきちんと規定して、労務トラブルを予防し、万一トラブルが発生しても迅速かつ適切に解決出来るような日頃の準備が重要です。
増え続ける労務リスク
就業規則の未作成、または内容の不備(諸規程も含みます)が、非常に大きな経営上のリスクになっています。最近、多くの経営者の方が労務リスクを感じておられると思います。
従業員、あるいは元従業員との間にトラブルが生じ、労基署に申告されたり、訴訟を起こされ、そのために多大の時間を費し、多額の支払いを命じられた事例は数多くあります。多くの場合経営者が負けてしまいます。
中小企業の経営者から見れば、実情の厳しさに対して法律自体がかなり従業員保護に傾いていて、本当に大変だとお感じになられているようです。
このような問題は大変身近にありますから、就業規則の内容に不備があれば、このような事件が貴社で発生したとしても、なんら不思議ではありません。
今や従業員が泣き寝入りする時代ではありません。インターネットにいくらでも情報が溢れていますし、どこに駆け込めば良いのかも知っています。事業主にとってのリスク(影の負債)が増大するのを待って突然主張をし始める知能的なやり方をする方もいらっしゃいます。
これは対岸の火事や青天の霹靂ではありません。
しかし、予防することは可能です。
どうすれば良いでしょうか?。それは、「知る」ことから始まります。
「知る」為には、日頃から何でも話せる社会保険労務士との適切なコミュニケーションが重要です。
それでは、備え付けられている就業規則の内容は万全でしょうか?
きちんと対策を考慮した就業規則でなければ、いざというときに会社にとって不利になる条項が、就業規則に紛れこんでいることがあります。
また当たり前のことですが、就業規則には規定されたことしか解決することができない面もあります。
身近な例を挙げると、就業規則に定年が定められていなければ、60歳定年で退職させることは原則できません。
市販などの就業規則やモデル規則には必要な項目が不足し、トラブルの原因となっていました。
また、作った就業規則を机の中にしまいこみ、メンテナンスや周知が不十分で、後に大変大きな問題となることもあります。
貴社にとって本当に必要なのは、貴社にとって必要な項目が揃った、会社ごとの業務を意識した、オリジナル就業規則です。しかも常に見直し改善し、社内に周知され続けなければなりません。
では、そういった就業規則とはどうやって作るのでしょうか?
当事務所では、労使間のトラブルを防止し、前向きで良好な関係を築くことを目指した就業規則をご提案させていただきます。また、付随する必要な協定などの作成も行います。
労働基準法や関係する諸法律を考慮した就業規則の原文に、これまでの法改正や判例、事例研究、新たなノウハウなどを活かして就業規則のリニューアルを続け、内容や表現もどんどん改善・補足しております。
その就業規則の原文を活用して必要なものを用い、さらに実際にお会いしてヒヤリング等により会社ごとのご要望や業務内容、従業員の意見などを反映して、オリジナルの就業規則へと仕上げていきます。
日頃顧問契約でお付き合いのある事業主さまであればコミュニケーションもなお万全かと思います。
もちろん、就業規則と36協定・フレックスタイム制・みなし労働時間・変形労働時間制を活用して、労働時間・労働コストの適正化なども図っています。
意外にも法的に問題のない手法があることにお気付きになり、安堵される方も数多くいらっしゃいます。
当事務所ではこの方法で、就業規則をはじめ、以下の各種規程もお作りしています。
@ 就業規則
A 賃金規程
B アルバイト・パートタイム就業規則
C 育児介護休業規程
D 退職金規程
E 安全衛生管理規程
F 機密保持規程
G 継続雇用規程
H 慶弔金規程
I 出張・旅費規程
J 私有車使用規程
K 車両管理規程
L 個人情報取扱規程
M 職務権限規程
N 人事評価規程
O その他の諸規程(ご要望により)
P 36協定・フレックスタイム制・変形労働時間制等の各労使協定
これらの規則をお作りして、冊子および社内で使いやすいような形式でお引渡ししています。
また上手な労働契約の締結の仕方について無料でアドバイスさせていただきます。
オリジナル就業規則の作成手順
依頼→ 打ち合わせ→ 第1次案を提示→ 打ち合わせ→ 第2次案を提示→ 完成→ 届出準備→ 働基準監督署へ届出→ 完了お引渡し
顧問契約との併用で、就業規則を常に必要な状態に保ちましょう!
就業規則は一度作ればそれで終わりというものではありません。法改正や判例、事例研究、新たなノウハウなどを活かして就業規則のリニューアルを続け、内容や表現もどんどん改善・補足して、自社に適した内容を保持しなければ意味がありません。
法改正や経営環境の変化が激しい時代です。あっという間に取り残されます。
そういったご要望に応えて、当事務所では顧問契約(同時のお申し込みも可)をされている場合、就業規則作成の報酬額は50%割引にしています。また、その後の法改正時などのメンテナンスにも即座にかつ格安で、ご相談及びメンテナンスできますので大変便利です。
初めてのご相談は、無料でうかがっています。
いま、貴社にある就業規則に不備がないかのチェックは、無料でさせていただいております。